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特定非営利活動法⼈ 図的表現活用研究所 定款


第1章 総則
(名称)
第1条 この法⼈は、特定非営利活動法⼈ 図的表現活用研究所という。
また、英文名をLaboratory for Cartographic Literacy といい、略称を図活研とする。

(事務所)
第2 条 この法⼈は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目的)
第3 条 この法⼈は、都市や地域の空間を対象にした地図や図的表現を生かし、継続的にまちづくりに関する調査やそのベースとなる空間解析、図的表現に関する調査・研究活動を⾏い、そこで得られた研究資源を広く社会や次世代を担う⼦どもの教育に生かしていくことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4 条 この法⼈は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を⾏なう。
 (1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (2)まちづくりの推進を図る活動
 (3)⼦どもの健全育成を図る活動
 (4)情報化社会の発展を図る活動
 (5)前各号に掲げる活動を⾏う団体の運営又は活動に関する連絡、助⾔又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法⼈は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を⾏う。
 (1)地域や学校での講演会やワークショップの開催による地図教育事業
 (2)空間情報を生かしたまちづくり事業
 (3)その他目的を達成するために必要な事業
2 この法⼈は、次のその他の事業を⾏う。
 (1)ホームページへの広告掲載事業
 (2)協賛企業等との広告宣伝に関する事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に⽀障がない限り⾏うものとし、その利益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会員
(種別)
第6 条 この法⼈の会員は次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員
 この法⼈の目的に賛同して入会した個⼈及び団体で総会における議決権を有する者
 (2)賛助会員
 この法⼈の目的に賛同して入会し、この法⼈の事業を賛助、後援する個⼈及び団体で、総会における議決権を有しない者
 (3)サポート会員
 この法⼈の目的に賛同し入会し、この法⼈の事業をサポートする個⼈で、総会における議決権を有しない者
(入会)
第7 条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事⻑が別に定める入会申込書により、理事⻑に申し込むものとし、理事⻑は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事⻑は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。
(入会⾦及び会費)
第8 条 会員は理事会において別に定める入会⾦及び会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9 条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、その資格を喪失する。
 (1)退会届を提出したとき
 (2)本⼈が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
 (3)会員が正当な理由なく継続して1 年以上会費を滞納したとき
 (4)除名されたとき
(退会)
第10 条 会員は、別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員には議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款に違反したとき
 (2)この法⼈の名誉を傷つけ、又はこの法⼈の目的に反する⾏為をしたとき
(拠出⾦品の不返還)
第12 条 既納の入会⾦、会費及びその他の拠出⾦品は返還しない。
第3章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13 条 この法⼈に次の役員を置く。
 (1)理事3⼈以上7⼈以内
 (2)監事1 ⼈以上2 ⼈以内
2 理事のうち、1 ⼈を理事⻑とし、1 ⼈を副理事⻑とする事ができる。
(選任等)
第14 条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3 親等以内の親族が、1 ⼈を超えて含まれ、又は当該役員並びに、その配偶者及び3 親等以内の親族が役員総数の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20 条各号のいずれかに該当する者は、この法⼈の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法⼈の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15 条 理事⻑は、この法⼈を代表し、その業務を総理する。
2 副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事⻑に事故あるとき又は理事⻑がかけたときは、そ
職務を代⾏する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法⼈の業務を⾏なう。
4 監事は、次に掲げる業務を⾏なう。
 (1)理事の業務遂⾏の状況を監査すること。
 (2)この法⼈の財産の状況を監査すること。
 (3)前2 号の規定による監査の結果、この法⼈の業務又は財産に関し不正の⾏為又は法令若しくは定款に違反する重⼤な事実があることを発⾒した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執⾏の状況又はこの法⼈の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を⾏なわなければならない。
(欠員補充)
第17 条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは総会の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)⼼⾝の故障のため職務の遂⾏に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があると認められるとき。
(報酬等)
第19 条 役員は、その総数の3 分の1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、職務執⾏に必要な費用を弁償することができる。
3 前2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
(職員等)
第20 条 この法⼈に、事務局⻑その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事⻑が任免する。
第4章 会議
(種別)
第21 条 この法⼈の会議は、総会及び理事会の2 種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23 条 総会は以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散及び合併
 (3)事業報告及び決算
 (4)解散における残余財産の帰属
 (5)その他、運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24 条 通常総会は毎事業年度1 回開催する。
2 臨時総会は次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
 (2)正会員総数の5 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき
 (3)第15 条第4 項第4 号の規定により、監事から招集があったとき
(総会の招集)
第25 条 総会は、前条第2 項第3 号の場合を除き、理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書⾯又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議⻑)
第26 条 総会の議⻑は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27 条 総会は、正会員総数の2 分の1 以上の出席がなければ開会することがでない。
(総会の議決)
第28 条 総会における議決事項は、第25 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2 分の1 以上の同意により議題とすることが出来る。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書⾯又は電⼦的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会での表決権等)
第29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書⾯若しくは電⼦的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理⼈として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27 条、前条第2 項、次条第1 項第2 号及び第51 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書⾯表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2 ⼈以上が署名、押印しなければならない。
3 前2 項の規定にかかわらず、正会員全員が書⾯又は電⼦的記録による意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
 (4) 議事録の作成に係る職務を⾏ったものの氏名
第5章 理事会
(理事会の構成)
第31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32 条 理事会はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)その他総会の議決を要しない会務の執⾏に関する事項
(理事会の開催)
第33 条 理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
 (1)理事⻑が必要と認めたとき。
 (2)理事総数の2 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。
 (3)第15 条第4 項第5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34 条 理事会は理事⻑が招集する。
2 理事⻑は、前条2 号及び第3 号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書⾯をもって、少なくとも7 日前までに通知しなければならない。
(理事会の議⻑)
第35 条 理事会の議⻑は、理事⻑がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36 条 理事会における議決事項は、第34 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯若しくは電⼦的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1 項第2 号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書⾯表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑及びその会議において選任された議事録署名⼈2 ⼈以上が署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39 条 この法⼈の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設⽴当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会⾦及び会費
 (3)寄付⾦品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(資産の区分)
第40 条 この法⼈の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2 種とする。
(資産の管理)
第41 条 この法⼈の資産は、理事⻑が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事⻑が別に定める。
(会計の原則)
第42 条 この法⼈の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って⾏なうものとする。
(会計の区分)
第43 条 この法⼈の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2 種とする。
(事業計画及び予算)
第44 条 この法⼈の事業計画及びこれに伴う予算は、理事⻑が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、理事⻑は理事会の議決を経て、予算成⽴の日まで、前事業年度の予算に準じ収入⽀出することができる。
2 前項の収入⽀出は、新たに成⽴した予算の収入⽀出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47 条 この法⼈の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事⻑が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余⾦を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第48 条 この法⼈の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
(臨機の措置)
第49 条 予算をもって定めるもののほか、借入⾦の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしょうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50 条 この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4 分の3 以上の多数による議決を経、かつ、法第25 条第3 項に規定する事項について所轄庁の認証を得なければならない。
2この法⼈の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第51 条 この法⼈は、次に揚げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠亡
 (4)合併
 (5)破産手続きの開始の決定
 (6)所轄庁による設⽴の承認の取消し
2 前項第1 号の事由により、この法⼈が解散するときは正会員総数の4 分の3 以上の承諾を得なければならない。
3 第1 項第2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52 条 この法⼈が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11 条第3 項に掲げる者のうち、解散総会において定めるものに譲渡するものとする。
(合併)
第53 条 この法⼈が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4 分の3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54 条 この法⼈の公告は、この法⼈の掲示場に掲示するとともに、電⼦公告で⾏う。ただし法第31 条の10 第4 項、法第31 条の12 第4 項で規定する事項に関しては、官報に掲載して⾏う。
第9章 事務局
(細 則)
第55 条 この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事⻑がこれを定める。
1 この定款は、この法⼈の成⽴の日から施⾏する。
2 この法⼈の設⽴当初の役員は、次に掲げる者とする。
附 則
理事⻑ 森田 喬
副理事⻑ 今井 裕久
理事 竹内 豪
理事 丸山 智康
理事 明石 敬史
監事 石田 恵⼀
3 この法⼈の設⽴当初の役員の任期は、第16 条1 項の規定にかかわらず、成⽴の日から2018 年5 月31 日までとする。
4 この法⼈の設⽴当初の事業計画及び収⽀予算は、第44 条の規定にかかわらず、設⽴総会の定めるところによるものとする。
5 この法⼈の設⽴当初の事業年度は、第49 条の規定にかかわらず、成⽴の日から2018年3 月31 日までとする。
6 この法⼈の設⽴当初の入会⾦及び会費は、第8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)入会⾦
正会員(個⼈) 1,000 円 正会員(団体)10,000 円 賛助会員10,000 円 サポート会員0 円
 (2)会費(年額)
正会員(個⼈) 6,000 円 正会員(団体)60,000 円 賛助会員 50,000 円 サポート会員0 円
                                               (⼀口以上)

 

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